浮気・不倫の境界線
こんにちは。
さて、今回は浮気・不倫の境界線を浮気調査のプロ!探偵が教えます。
セカンドパートナーについて何回か記事にしました!(気になる方はチェックして下さい)
友達以上ではあるが…肉体関係はないので浮気・不倫未満の関係
最近では、よく目にしたり聞いたりするようになったセカンドパートナーという言葉。
パートナーにセカンドパートナーを隠す(罪悪感がある・夫婦の関係が壊れるかもしれないと自覚がある)=浮気・不倫。
もしも、セカンドパートナーが発覚した時に、傷つく相手がいるのであれば、浮気・不倫と何も変わらない関係ではないかと探偵の私は思います!
では…。
肉体関係を持たないプラトニックな関係のセカンドパートナーは浮気や不倫にはならないのでしょうか?
セカンドパートナーは離婚理由にはならない?
慰謝料請求はできない?
法律上では、パートナー以外の異性と肉体関係がある。
これが「不貞行為」です。
結婚すれば、パートナー以外に肉体関係をもってはいけない!という義務があります。
離婚原因とできる条件が「不貞行為」
慰謝料を払う義務も負う。
では、プラトニックな関係のセカンドパートナーは?
離婚が認められ慰謝料請求も出来る可能性はあります!
・肉体関係がない場合も度の超えた交際関係
・2人の関係によって平和な夫婦の生活が破壊した時
実際に肉体関係のないセカンドパートナーでも慰謝料請求の対象になったケースもあります。
パートナーが怪しい。
パートナー心の浮気・不倫をしている。
身近な人には相談出来ない!
今後どうしたらいいのか話したい・アドバイスがほしい。
浮気・不倫(セカンドパートナー)でお悩みの方は私たちプロの探偵にお任せ下さい!
今後お役に立てるアドバイスや、情報を提供いたします。
お悩みの問題が少しでも和らぐかもしれません。
また、お話の内容次第で相談できる専門家のご紹介もできます。
それでは、今日はここまで。
また次回の記事で。